取引業態について

query_builder 2023/04/06
戸建て購入の知識
古河市 取引形態

こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
新築のマイホームの購入を検討されている方はいらっしゃいませんか?皆さん、「取引態様」という単語を聞いたことはありませんか?「取引業態」とは、不動産会社が不動産取引に関与するときの立場のことを表しており、「売主」「媒介(仲介)」「代理」の3つがあります。この3つの取引態様をそれぞれ前もって理解しておくと、不動産を売買する時に必ず役立ちますので、今回は取引業態について一緒に勉強していきましょう。

◎取引態様その1「売主」

以下の不動産を売主である不動産会社から直接購入する場合などです。
・新築一戸建て
・新築マンション
・リノベ済み戸建
・リノベ済みマンション
新築物件やリノベ済み物件を販売しているのは不動産会社ですよね。この場合、不動産会社が「売主」となります。仲介会社の紹介を受けずに直接契約をすれば仲介手数料は発生しません。

◎取引態様その2 「仲介」

仲介とは、不動産の取引において売主と買主の間に入り、両者の契約を成立させることをいいます。 「媒介」とも呼ばれています。売却物件の販売活動、契約条件の調整や契約書類の作成、また、重要事項説明や契約から引き渡しまでの事務手続きが主な業務となっています。不動産の広告に「取引態様/仲介」と記載されている場合にはこの形がとられ、「仲介手数料」が必要となります。
仲介会社は不動産会社が売主の物件や、個人が売主の物件のどちらも取り扱います。

売主:不動産会社の場合
売主が直接販売せず、仲介会社に販売活動を依頼する

売主:個人の場合
仲介会社へマイホームの販売活動を依頼する

◎取引態様その3「代理」

売主さまから、代理権を与えられた不動産会社が、売主さまに代わり売買契約を締結する事で、その契約の効力が売主さまへ生じるというものを「代理」といいます。通常の不動産取引上では、遠隔地での契約など特段の事情がない限りは、一般的に代理ではなく媒介で行います。なので代理は皆さんあまり見ない取引態様かと思います。

◎まとめ

今回は3つの取引態様について解説させて頂きました。マイホーム購入において必要な知識なのでぜひ、覚えていって貰えると嬉しいです。不動産会社が売主になる、新築一戸建てなどで契約する場合には直接契約すれば、もちろん仲介手数料はかかりません。ですが、仲介が無いことでのデメリットもたくさんあります。気になることがあればぜひ栄進までお問い合わせください。お待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございます。

古河市での不動産購入の際は栄進までお声かけ下さい。よろしくお願いします

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