両親からお金を借りて新築物件を購入
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
新築の購入を検討されている方はいらっしゃいませんか?マイホームを購入するとき、希望金額の住宅ローンの借り入れが難しかったり、自己資金だけでは届かないということがあると思います。よく見るケースは…年収は高いが過去に返済の遅れがあり借入ができない、転職によって年収が下がった、産休、育休中で審査が厳しい、などです。
このような場合には両親や祖父母に援助をお願いするというのも1つの選択肢になります。今回はマイホームを購入する際に両親に援助をお願いする時の注意点についてお話させて頂きたいと思います。新築の購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
◎方法その1 「両親からお金を借りて購入」
両親からお金を借りる場合であっても、税務署から「贈与」とみなされてしまうこともあります。お金を借りる契約を、「金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく) 」と言います。これを略して金消契約 とも呼ばれています。金銭借用書は個人間で利用します。「金銭消費貸借契約書」は銀行からお金を借りる際に利用されるものです。この2つはそこに違いがあるようです。どちらも個人で作成する事が可能です。手書きでないとだめという決まりもありません。「借入金額、返済期間、利息」などの借入条件を記載し、印紙を貼って消印します。
◎一定の利息が必要
貸付金の利息を無利息にしてしまったり、極端に低い金利で設定してしまうと、贈与税が課税される可能性が出てきます。ではどのくらいの税率ならOKなの?税理士先生に聞いてみたら、0.2%くらいで設定した方が良いとのことでした。
◎返済は遅滞なく
「親子だから返済日に間に合わなくても大丈夫でしょ」という考えはとても危険です。毎月、契約書に記載した約定日に振込送金をして証拠が残るようにしておきましょう。また、借入した日の翌月から返済を始めるようにします。「2年くらいの送金履歴を残せばその後は送金しなくても大丈夫。」というような話を何度か耳にしたことがあります。ですが、返済をきちんとしているかを税務署が数年後に確認してくることがあるみたいなので、絶対に大丈夫とは言えません。遅滞なくきちんと返済することをオススメします。
◎まとめ
今回はマイホームを購入する際に両親から支援をうけた場合の注意点についてお話させて頂きました。他にも、親が80歳になるまでには返済を終わらせる必要があります。親御さんの年齢を考慮した返済完了するタイミングもよく考えておく必要があります。親に支援をしてもらう場合、身内だからといって安直な考えになりがちですが色々注意点はあるので、検討しているかたはぜひ参考にしてみてくださいね。最後まで読んでいただきありがとうございます。
古河市での不動産購入の際は栄進までお声かけ下さい。よろしくお願いします。
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