固定資産税が免除される条件について
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
マイホームの購入や売却を検討されている方はいらっしゃいませんか。前回の記事では固定資産税について、基本的な内容をお話させて頂きました。今回の記事では、固定資産税が免除される条件についてお話させて頂きたいと思います。是非参考にしてみてください。
◎固定資産税が免除される条件とは
固定資産税が免除となる条件については主にこの4つです。
・所有する不動産の価値が基準を下回っている場合
・災害などによる被害で使用不能になった場合
・生活保護を受けている場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◎ 所有する不動産の価値が基準を下回る場合
課税標準額は所有する固定資産の資産価値を示すものです。この課税標準額が基準を下回っている場合には、免除の対象となります。その為固定資産税の対象にはならなくなります。ここで注意が必要となってくるのが、同一の市町村へ複数の固定資産があるといった場合、課税標準額の合計で判断されてしまうということです。
たとえば、課税標準額が20万円の土地を同じ市町村に2ヶ所、所有していた場合、課税標準額は20+20=40万円となるので固定資産税の免除対象ではなくなります。
◎災害などの被害で使用不能になった場合
所有する固定資産が、災害などの被害に遭った場合でも、固定資産税の免除や減免の対象となります。ですが、全額免除となる条件は火災や台風や地震などによって建物が全壊もしくは全焼してしまった場合に限ります。災害で被害を受けてしまった場合の減免措置については、自治体により条件や減免割合は異なります。
◎生活保護を受けている場合
以下のような場合は、持ち家を所有したままでも生活保護を受けることが出来ます。
・物件の資産価値が低い
・ほかに住む家を持っていない
生活保護法に基づき生活保護を受給している場合、固定資産税が免除されます。固定資産税が免除される期間は、生活保護を受けた日以後の、未到来納期分に限られます。ですが、生活保護を受給すれば自動的に固定資産税も免除となります、というわけではなく、申請が必要です。また、自治体によって申請期限が設けられていることもあるため、なるべく早めの手続きが必要です。
◎まとめ
今回は固定資産税が免除される条件についてお話させて頂きました。また、公益性の高さが認められた土地では、私有地でも固定資産税は非課税になります。私道である場合には自治体に申請して「公衆用道路」と認められるのが条件になります。また、私有地を公園の敷地に提供しているといった場合にも、所有する土地の自治体に申告をすることで、固定資産税の免除を受けら
れる事もあるのでしっかり調べてみてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございます。古河市での不動産購入の際は栄進までお声かけ下さい。よろしくお願いします。
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