固定資産税が減税となる為の条件について
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
マイホームの購入や売却を検討されている方はいらっしゃいませんか。前回の記事では固定資産税が免除される条件についてお話させて頂きました。今回の記事では固定資産税が減税となる為の条件について解説していきたいと思います。是非参考にしてみてください。
◎固定資産税は減税出来る!節税の方法
①住宅用の土地の場合
住宅用の敷地として利用されている土地であっても固定資産税の減税対象となります。住宅用地の特例措置については、住居の敷地面積で減額の割合は決められます。
②新築マンション、戸建ての場合
令和6年3月31日までに新らしく建てられた住宅で、一定の条件を満たしている場合でも固定資産税の減税対象になります。建物の構造により固定資産税が減額される年数に違いが出てきます。
新築住宅に関する軽減措置の内容については次のとおりです。
「固定資産税が減税される適用要件 」
・居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・併用住宅の場合、居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上
「減額される期間、建物の種類 」
・新築マンションの場合は5年間
・新築一戸建ての場合は3年間
③省エネ改良リフォームをした場合
省エネ改修リフォームをした住宅は、一戸あたり120㎡の床面積相当分が減税対象となります。適用となる要件を全て満した状態で申請をすることで、翌年の固定資産税は3分の1まで減税されます。
④バリアフリー改良リフォームをした場合
バリアフリー改修工事をした住宅は、一戸あたり100㎡の床面積相当分までが減税対象です。適用となる要件を満たしている場合、申請を行うことで翌年の固定資産税が3分の1まで減額されます。
⑤耐震改良工事をした場合
耐震改修工事をした住宅は、一戸につき120㎡の床面積相当分まで減税対象となります。適用となる要件を満たしている場合は、申請を行うと翌年の固定資産税は2分の1まで減額されます。
⑥長期優良住宅化リフォームをした場合
長期優良住宅と認定された場合も、固定資産税の減税対象になります。3階建て以上の耐火、準耐火住宅の場合7年の間それ以外の住宅は5年間にわたって2分の1まで減額されます。
⑦低所得世帯や生活に困窮している場合
基本的に固定資産税は無職、低所得者に対しての軽減措置も設けられています。要件はいくつかあり、全てに当てはまっている人が対象になります。
◎まとめ
今回は固定資産税が減税となる為の条件についてお話させて頂きました。固定資産税には多くの免除、減税の為の制度が設けられています。この軽減措置を受けられる条件を把握し、適用することによって大きな節税効果を得られるでしょう。しかし、固定資産税の減免は自動的に適用されるわけではなく、決められている期限までに申告をしなければなりません。免税、減税を検討している方は事前にしっかりと調べておくことをオススメします。
最後まで読んでいただきありがとうございます。古河市での不動産購入の際は栄進までお声かけ下さい。よろしくお願いします。
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