住宅ローンには、”収入合算”って?
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
夫婦で新しい住居を購入するときに、住宅ローンを利用しようと考えている方はいらっしゃいますか?
住宅ローンには、”収入合算”というものがありまが、この制度はいったいどのようなものなのでしょうか。
また、婚姻届けをまだ提出しておらず「事実婚」の状態でも利用することができるのでしょか。
◎収入合算とは
「収入合算」とは住宅ローンを申し込んだ本人の収入の他に、配偶者の収入あるいは父母、自分の子供の収入を合わせて申し込むことができます。
申込者本人と他の人の収入を合算した金額によって借入金額の上限を増やすことができます。
合算できる金額は、合算する人の収入額の全額までであたり、申込者本人の収入の2分の1の金額までなどと金融機関によって条件がことなりますので申し込みをする際にしっかりと確認を行いましょう。
多くの方は、夫が住宅ローンを申し込みをして妻の収入を合算するために妻が夫の連帯保証人になることがほとんどかと思います。
注意をしておきたいのは、住宅ローンを申し込みをするのが夫なので住宅ローンの減税制度を受けられるのは申し込みをした本人である夫だけという点です。
妻も減税制度を受けたい場合は、夫婦で別々に住宅ローンを組む「ペアローン」といったものを利用する必要があります。
ペアローンを組む場合夫と妻で別々に申し込みをするので住宅ローンに2つ申込をするわけですが、、ローン返済にかかる諸費用も2倍になるということを頭に入れておきましょうお。
◎事実婚は大丈夫?
「婚姻届けを提出した夫婦」「親子間」の関係である者で収入合算を行う事が出来ます。
もし、婚姻届けをまだ提出していなくても、住宅ローンを契約する前までに入籍予定であれば収入を合算することが可能です。
しかし、今後も婚姻届けを提出する予定はない「事実婚」の夫婦や、同性婚のカップルの場合が収入合算あるいはペアローンを利用したい場合は、対応している金融機関を探さなければなりません。
条件は金融機関によってことなりますので、ご自身で調べていただく形になってしまいます。
ですが、2020年2月27日に三井住友銀行では、「事実婚であれば、妻あるいは夫の未届と記載されている住民票の提出、同性パートナーでありば自治体が発光する同性パートナーシップ証明書、またはこれに準ずる証明書を提出する」ことによって、法律上での配偶者と対等に扱ってもらえるそうです。
他の金融機関でも、柔軟に変わっていく社会に対応するべく動きが出ていますのでさほど心配なさらなくても大丈夫かと思います。
そのほかの手としては、フラット35を利用するという方法です。
申込者本人の配偶者・婚約あるいは内縁関係にある方を含む直系親族である方が収入を合算できるという条件があります。
つまり、事実婚である配偶者の方でも認めてもらえるという事です。
◎まとめ
本日は、住宅ローンの「収入合算」と「事実婚等でも利用できるのか」についてお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
一般的には、申込をした本人の父母や法律上で認められる配偶者ならびに子供といった人が収入合算者の対象となり、合算できる金額は金融機関によって異なります。
収入合算をした場合は、合算者が申込者の連帯保証人になり、住宅ローン減税制度は申込者本人のみとなってしまいます。
また、ペアローンでは夫婦別々で住宅ローンを組むので妻の減税の対象となりますが、その分諸費用が2倍になります。
事実婚や同性のパートナーの方が住宅ローンを収入合算をして利用する場合は、それらを法律婚の婚姻者と対等な立場として見なしてくれる金融機関を探して申し込む必要があります。
不動産のことでお悩みの際は、当社までいつでもお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
栄進では古河市でも原町、三杉町、諸川、鴻巣、駒羽根、上辺見、北町、静町、関戸、松並、緑町、旭町 の人気エリアでの新築戸建ご紹介させていただいております。 お気軽にお問い合わせください。
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