「金銭消費貸借抵当権設定契約」とは?

query_builder 2021/11/23
住宅ローン
古河市 住宅ローン

こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
不動産を購入するためには、多くの方は住宅ローンの申し込みを行います。
そして、住宅ローンには審査が2回あり、どちらも審査が通ることができれば融資を行ってもらえるのです。
住宅ローンを申請するためにいはいくつかの書類が必要なのですが、以前の記事でお話させていただきました。
そして、住宅ローン審査が無事に通り、融資を行ってもらえるようになると借入の契約を行います。
その契約を「金銭消費貸借抵当権設定契約」と言うのですが、その契約を行う際にもいくつかの書類が必要になってきます。
◎住宅ローン契約書
まずは、「住宅ローン契約書」が必要になるのですが、その書類には融資を受ける本人と連帯保証人になっている人、担保提供者が書類にそれぞれの署名と捺印をします。
この時、"担保提供者"とは何だろうと疑問に思う方もいるかと思います。
担保提供者とは、所有している不動産を担保に入れて金融機関に提出する人を言います。
例を挙げて説明すると、Aさんが所有している土地にBさんが住宅を建てる場合、土地の所有権はAさんにあり、住宅の所有権はBさんになります。
Bさんが住宅を建てるためにAさんが土地を金融機関に担保として提供することで、Aさんが担保提供者になります。
もし、Bさんが住宅ローンを返済することができなくなってしまった場合、担保提供者が金融機関に提供している不動産等を金融機関である債権者が差し押さえを行い競売等によって住宅ローンの残金を回収します。
"担保責任者"と"連帯保証人"は何が違うんだろうと疑問に思うかもしれません。
債務者が住宅ローンの返済が不可能になった時に"担保責任者"の場合は金融機関に提出した不動産や土地を差し押さえされます。
差し押さえをされるだけで、債務者が支払うべき残金を代わりに支払う必要はありません。
しかし、"連帯保証人"の場合は債務者の場合に住宅ローンの残金を弁済する義務が課せられます。
つまり担保保証人よりも連帯保証人の方が責任が重く、金融機関からの返済の請求を無視することは不可能です。
◎その他の書類
住宅ローン契約書の他に、何度も提出している住民票や印鑑証明書、実印や通用印が必要になります。
住民票は同じ建物で一緒に暮らしている家族全員の続柄が記載されているもので発行してから3か月以内のものを用意し、印鑑証明書も融資を受ける本人と連帯保証人、担保提供者全員が用意する必要があり、これも発行してから3か月以内のものが有効になります。
実印は、その取引にかかわる人つまり申込書に署名および捺印をする人全員が用意するのですが、通用印は融資を受ける人のみが用意します。
そして、担保に入れるので抵当権設定契約書にも融資を受ける本人と連帯保証人、担保提供者の全員がそれぞれ署名捺印をします。
◎まとめ
本日は、住宅ローンの審査を申請するために準備しておくべき書類等についてお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
住宅ローンの申込をする際に住民票を提出するときは、本籍地やマイナンバーの個人番号も記載してもらえますが、これらの情報は記載せずに発行することをお勧めします。
たくさんの書類を用意する住宅ローンの申込ですが、利用する金融機関によっても提出書類が異なる可能性がありますので、十分に確認をしていきましょう。
不動産のことでお悩みの際は、当社までいつでもお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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