どんな種類の手付金があるの?
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
以前に手付金と頭金の違いについてお話させていただいたと思いますが、手付金の場合はいくつが種類があったり注意するべきことがあります。
手付金として用意する時の金額はどのくらいなのかや、「解約手付」についても説明していこうと思います。
◎どんな種類の手付金があるの?
手付金とは、不動産を購入する以外の契約でも発生することがあるので、どのような種類がありなぜ支払うのかを見ていきましょう。
①解約手付
契約したものをキャンセルする際に、すでに支払っていた手付金を放棄することを「解約手付」と言われています。
これは、買主の都合で購入するという約束を果たせなくなるため、契約が白紙になるために手付金は返金されないということを意味しています。
②違約手付
契約内容に記載されていることを破り、違反と認識された場合に「違約手付」というものが発生します。
主に、買主が何かしらの違反をしてしまった場合は、支払った手付金は返金されません。
③証約手付
買主が、売主へ対して「この住宅を購入します。」といった契約成立ということを証明する手付金を「証約手付」と言います。
多くの人は、手付金を支払う理由を「証約手付」として認識しているかと思います。
◎不動産を購入する場合は、手付金は解約手付としての意味がある
手付金にはいくつか種類があると説明しましたが、不動産の購入において売買契約が成立してから売主から買主へすぐに不動産を引き渡せるわけではありません。
引き渡すまでに時間があると、契約した不動産よりもいい物件を見つけてしまい、簡単に契約解除しかねないというリスクがあります。
せっかく成立した契約を白紙にしないために、契約解除を軽率に行わないための縛りだと思ってもよいかと思います。
◎手付金はいくら用意するの?
物件は住宅ローンを利用して支払うのですが、手付金は住宅ローンを利用せずに自身で現金で用意しなければなりません。
手付金の一般的な金額は、購入予定の住宅の販売価格の5~10%程度です。
◎まとめ
本日は、手付金の種類や注意するべきこと、手付金の相場について簡単にお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
手付金の種類には、「解約手付」、「違約手付」、「証約手付」の3種類があります。
特に解約手付では、買主の都合で契約を白紙にする場合は、手付金を放棄しなければならないのですが、住宅ローンが通らなかったなど買主の意思とは別に解約しなければならない場合は例外ですので手付金は返金されます。
不動産のことでお悩みの際は、当社までいつでもお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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