ペアローンの対応方法についてお話ししていきます

query_builder 2022/11/03
住宅ローン
ペアローン 古河市

こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
夫婦でペアローンを利用しようと思っているが、万が一どちらかが亡くなり、死別とう形になったらローンはどのようになるのか。
あるいは、離婚してしまったときにローンはどうなるのかなど疑問に思う方も多いかと思います。
できることなら、完済するまで何事もなくコツコツと返済していきたいものですが、理由があって別れるとなるとどちらかが2人分を背負うことになるとしたらとても大変です。
本日は、その様な状況になってしまった時の、ペアローンの対応方法についてお話ししていきます。

◎死別した場合
パートナーが残念ながら亡くなってしまった場合、ペアローンはどの様つにして返済していけばいいのでしょうか。
1番意識しておきたいのは、「団体信用生命保険」です。
この生命保険は、万が一に住宅ローンを契約した人が亡くなってしまった場合に、保険金が降りてそのお金で住宅ローンの残高を全て返金する様な仕組みになっています。
つまり、夫あるは妻のどちらかが単独で住宅ローンを契約しいて、その契約者が亡くなると債務が消滅するが住宅は残り、今まで通りそこで暮らしていけるという、残された家族を思った制度です。
ペアローンは、夫と妻それぞれで住宅ローンを契約するので、夫が亡くなった場合は、夫の住宅ローンが消滅して妻の住宅ローンだけを支払えば良い。
妻が亡くなった場合も同様に、妻の住宅ローンが消滅するは夫の住宅ローンは残るため、単独の住宅ローンの場合と償還される金額に注意してください。
人はいつ不幸が訪れるかはわかりません。
どちらかが亡くなってしまうと、今まで通りの生活は難しくなるため、リスクを少しでも軽減できるように、どちらかが亡くなった場合に備えた計画及び返済負担を計算しておくと良いかと思います。

◎離婚した場合
離婚した場合は、死別した場合とかなり状況が異なります。
名義は共有しているため、財産である住宅を売却するのか、どちらかが所有するのかをまずは決めなければなりません。
所有すると決めた場合は、どちらがその住宅を所有するのか、住宅ローンはどう支払っていくのかなど決めることはたくさんあるため、トラブルにもつながりやすいのは事実です。
売却する場合と、所有する場合のどちらも見ていきましょう。
①売却する場合
まずは、住宅を売却する場合はお互いの同意が必要です。
その次には、その売却したお金で残りの住宅ローンを清算することができるのかを考えます。
住宅ローンを売却したお金で完済できない場合は、現金で清算してしまうか、依然と同様に住宅ローンの返済を継続をするかのどちらかです。
また、住宅ローンを清算して、まだお金が残る様であれば夫婦で分けることができます。

②所有する場合
所有する場合は、先ほどのお話した通り、誰が所有するのか、残りの住宅ローンの返済はどうするのかを決めることになります。
例えば、夫が家を出て、妻がそのまま住宅に住む場合を考えてみます。
ペアローンを利用しており、まだ住宅ローンの返済残高がある場合で、おたがに連帯債務者であれば、所有権を100%妻にするために、夫は所有権を譲渡することになります。
妻は、夫が持っていた所有権をもらうと同時に、夫の住宅ローンの債務も引き継ぐことになりますが、妻にとってはかなりの負担です。
夫は金融機関と住宅ローンを契約ので、金融機関の抵当権は共有資産となっている住宅についています。
共有資産の名義を変えるためには、金融機関からの許可が必要ですが、かなりの難易度です。
夫の住宅ローンを現金で完済するのか、別の金融機関に借換えをするかなど選択肢はありますが、どちらも妻の返済能力がかなり問われます。
夫が払い続けることもできますが、住まない住宅のために多額のお金落ち支払うのはとても辛いですし、住み替え先の住宅の費用もかかるため夫もかなりの経済的負担がかかります。
夫の返済が滞ると、最終的には連帯債務者である妻に請求が来る様になるので、どの方法をとったとしても経済的な負担は大きいでしょう。
譲渡を行う上で、離婚前と後で譲渡をしたかによって税制が異なるため、とてもややこしいです。

◎まとめ
本日は、ペアローンを利用している夫婦が死別あるいは離婚によって住宅ローンの対処が変わる際の注意点等についてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
死別をした場合、団信に入っている場合はさほどお金について心配する必要はありません。
しかし、離婚をした場合はかなりややこしくなりますが、新しい人生を歩き出す門出なので、所有することに頓着せずお互いに負担にならないような選択をしてください。

不動産のことでお悩みの際は、当社までいつでもお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
住宅ローンの動画はこちらを参照下さい。↓↓↓


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