契約書ないでの収益の帰属・負担金の分担って何?
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
◇第14条:収益の帰属・負担金の分担
賃貸物件の家賃の収入である「収益」、ガスや水道、電気料金などの「負担金」をいずれも引渡し日を基準日にして清算をしていきます。
◇第15条:手付解除
「売主は、買主に受領済みの手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれにこの契約を解除することができる。解除は、貴下の事項のいずれかが早く到来したとき以降はできないものとする。
①相手方がこの契約の履行に着手した時。
②標記期限を経過した時。」
◎相手方が契約の履行に着手した時とは?
法によって「相手方が契約の履行に着手する」までが手付解除を行えます。
外部から「この日から履行に着手した。」即ち、「支払いが開始された」と認識できる日が履行に着手したタイミングとなります。
しかし、この言い方ですと確実に「この日」と断定できなく曖昧となってしまい、買主と売主の認識のずれが生じてしまう事もあります。
これを解決するために、買主と売主の間で履行に着手する日をいつにするかを決めていきます。
それが、標記期限となります。
当事者が合意をして民法の手付解除期日である履行着手日を明確に決めていきます。
残りの代金を支払うまでの間に内金を支払う場合は注意が必要になってきます。
手付解除期日を内金を支払う日付以降で決定してはいけません。
なぜなら、内金を支払うという事は買主が履行に着手したと判断されてしまい条約の内容と矛盾してしまうからです。
◇まとめ
本日は、第14条の収益の帰属・負担金の分担と第15条の手付解除について簡単にお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
本物件の引渡し日を基準にしてガスや水道、電気料金を支払う・負担する人が変わります。
また、物件を購入を約束したが解約をしたい場合は必ず契約解除期日までにその旨を申し出る必要があります。
解約自体は必ず行えますが、期日を過ぎる即ちすでに内金や残りの代金の支払いに着手してからでは解約することはできません。
また、この期日は買主と売主の当事者間で勘違いが無いように明確に決定する必要があります。
不動産のことでお悩みの際は、当社までいつでもお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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