「すまい給付金」12月末まで間に合えば
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
新築一戸建ての購入を検討されている方はいらっしゃいませんか?マイホームを探している中で「すまい給付金」という言葉を耳にしたことはありませんか?ここ数年で、2014年では5%だった消費税は8%に、2019年では8%だった消費税は10%に。マイホームの購入となるととても大きな金額になるのでこの数パーセントの消費税には大きな負担増となりま
す。「すまい給付金」とはそのような消費税引き上げによる住宅購入時の負担を少しでも軽減させる為の制度です。今回はこの「すまい給付金」について詳しくお話させて頂きたいと思います。新築一戸建ての購入を検討されている方はぜひ参考にしてみて下さい。
◎すまい給付金とは
すまい給付金とは、収入が一定以下の方達を対象にした負担を軽減する制度です。一定以下の年収の方の要件に合うような住宅を購入し入居した際に、最大で50万円を現金で受け取ることが可能です。入居から約1年間(当面は1年3ヶ月間)の間は申請可能なので、住宅であればマンションも一戸建ても対象となります。住宅購入費の負担軽減制度といえば「住宅ローン減税」を思いつく方も多くいらっしゃると思いますが、こちらは所得税の控除となるので、所得(所得税)
の多い人が高い恩恵を受ける事が出来るという制度でした。ですが、すまい給付金は収入が一定以下の方達に向けた制度なので高い恩恵を多くの人が受けることが出来ます。もちろん、住宅ローン減税とすまい給付金を併用して受けることも可能です。
◎すまい給付金の対象者
ここで気になってくるのが、すまい給付金の対象者や住宅の詳しい条件についてですよね。もちろん、すまい給付金を申請する為には対象者の条件や住宅の条件に当てはまっている必要があります。ここからはそれぞれの条件について詳しくご紹介させて頂きます。
「対象者」
・自分名義の住宅を購入し実際に居住する
・一定以下の収入である
消費税8%の住宅の場合は収入510万円以下(目安)
消費税10%の住宅の場合は収入775万円以下(目安)
・住宅ローンを利用して購入している
・住宅ローンを利用しないで購入する場合は50歳以上である事
「対象となる住宅」
・消費税率8%または10%が適用されている住宅である
・床面積が50㎡以上
・第三者の検査を受けており、品質が担保されていることを証明する事が出来るこれらの条件全てを満たしている場合には、すまい給付金の申請が可能となります。基本条件としては、消費税8%か10%が適用された住宅を自分名義で購入し実際に自宅として居住している事です。
◎まとめ
今回は「すまい給付金」について内容や対象についてお話させて頂きました。住宅は大きなお買い物となるので負担軽減制度は利用したいところですよね。それぞれの制度の条件に当てはまっているのかをよく確認し、申請を行いましょう。栄進では古河市でも原町、三杉町、諸川、鴻巣、駒羽根、上辺見、北町、静町、関戸、松並、緑町、旭町 の人気エリアでの新築戸建ご紹介させていただいております。 お気軽にお問い合わせください。
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