「住宅性能表示」とは?
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
住宅の性能や安全性、品質の良さはどのように確認すればよいのでしょうか。
その一つの基準として「住宅性能表示」というものが設けられています。
この住宅性能表示制度があれば、不動産を購入する消費者でも同じように物件を比較することが可能です。
住宅性能表示制度について詳しく見ていきましょう。
◎どんな制度??
指定住宅性能評価機関という機関が「住宅性能表示」を建築基準法で定めたもので、一定の基準以上を満たす性能がある住宅につけられます。
2015年に住宅性能表示制度が改正されて、評価する項目が9分野から4分野へと緩和されたので、消費者でも物件の性能を比較することができるようになったのです。
この制度には、「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」の2つがあり、前者の場合は住宅が建つ前に評価を受けるので、設計途中段階の評価を知ることができます。
古社の場合は、住宅がの建設が開始されてから評価を受けるので、建設が設計通りにしっかりと行われているかが評価対象です。
◎等級とは??
住宅性能表示制度は”等級”で項目をランク付けているのですが、その項目とは9分野から4分野へと変更された内容です。
その4つの必須項目とは、「構造の安定」「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「温熱環境」です。
1つ目の「構造の安定」の場合の等級は、どれだけ揺れに強いのかといった耐震性や強度の評価を主にします。
等級は数が大きくなるほど耐震性が強いということになり、等級1であれば、数十年・数百年に1度発生するような地震が襲ってきてもその力に耐えられるものを指します。
等級2はその威力の1.25倍の力でも耐え、等級3では1.5倍の力に耐えられると考えられています。
2つ目の「劣化の軽減」の場合は、雨風によるサビが発生したりや腐敗してしまうなどの劣化をどれだけ軽減するのかを評価しています。
等級2の場合は、自然による劣化や維持管理による劣化と約50年ほど耐えうるような強度を指します。
等級3の場合は、劣化軽減年数が少し増えねおよそ70年から90年ほど耐えうるような強度を指します。
3つ目の「維持管理・更新への配慮」では、定期的に物件のメンテナンスを行う必要がある排水管あるいはガス管などの修理・補正が行いやすいかどうかを評価します。
等級2であれば、配管をコンクリートに埋め込まないようにしたり、維持管理を基本的に行われるような措置がなされています。
等級3の場合は、専用の配管を利用して修理や点検、洗浄をかなり簡単に行えるような措置がなされています。
4つ目の「温熱環境」の場合は、冷暖房を利用しても使用されるエネルギーを最小限に止めるような対策を評価されます。
温熱環境に関する等級は”断熱等性能等級”と”一次エネルギー消費量等級”の2種類があります。
◎まとめ
本日は、「住宅性能表示制度」についてお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
2015年に制度が改正されて、住宅にとても詳しい人でなくてもその住宅の安全性といったことを評価することが容易になりました。
評価する項目には4つの分野があり、建物の安全性であったり、長く暮らすために住宅の劣化軽減、定期的なメンテナンスのし易さ、環境への配慮が主な内容です。
等級別で住宅の品質が代わるので、ご自身で確認し見ると良いかと思います。
不動産のことでお悩みの際は、当社までいつでもお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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