本当はかからない場合が多い?不動産所得税について紹介します!
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
不動産取得税のことは知っているでしょうか。
文字通り不動産取得に際してかかる税金ですが、免除・軽減されるケースもいくつかあります。
今回は、住宅購入の前に知っておきたい不動産所得税の金額の出し方やかからないケースについて紹介します。
□不動産所得税について
不動産所得税とは、戸建てやマンションなどの新築・中古住宅を購入して不動産を取得した人に課せられる地方税です。
不動産に課税されるので、建物と土地それぞれに納税義務が発生することになります。
ちなみに、不動産を購入した場合のみならず、譲渡された場合ももちろん取得したという扱いなので、不動産所得税が課されます。
不動産所得税額は、取得した土地と建物の価値を示す「固定資産税評価額」×4パーセントの金額になります。
また、基本的に固定資産税評価額は不動産の販売価格の70パーセントになるということを覚えておきましょう。
□不動産所得税がかからないケースとは
1つ目は、相続によって取得したというケースです。
不動産を所有している人が亡くなって、相続人がその不動産を相続する場合に限り、不動産所得税は非課税となります。
2つ目は、不特定多数の人に使われる道路を取得したケースです。
公道と公道をつなぐ私道を取得した場合は、非課税となります。
3つ目は、土地区画整理事業での換地を取得したケースです。
換地とは、区画整理によって代替的に与えられる土地のことです。
この土地は不動産ですが、特別に税金がかからないことになっています。
4つ目は、法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割によって不動産を取得したケースです。
会社の合併や分割で不動産を取得する場合は、本質は名義変更の状態に近いので、不動産取得税がかからないケースが多数です。
ただし、一定の条件を満たす必要があります。
5つ目は、宗教法人や学校法人のための事業に必要な不動産を取得したケースです。
これらの法人がその目的のために必要な不動産を取得した場合も非課税となります。
また、社会福祉法人による事業のための不動産取得に関しても同様です。
ここで紹介したケースに限らず、軽減措置を利用することで不動産取得税がかからないケースもあります。
□まとめ
今回は、不動産取得税の概要や、納付義務が発生しないいくつかのケースについて紹介しました。
不動産取得税は、不動産価格のおよそ7割の金額になる固定資産税評価額を使って計算するということ、後半に紹介したケースでは非課税になるということを覚えておきましょう。
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