不動産のクーリングオフ制度とは
こんにちは!
古河市で不動産売買のサポートをしている栄進です。
新築のマイホームの購入を検討されている方はいらっしゃいませんか?みなさん1度はクーリングオフという言葉は聞いたことがあると思います。この制度は、消費者に頭を冷やしてよく考える期間を与える一定の期間内であれば、一方的に売買契約を解除する事ができるというものです。不動産売買においてもこのクーリングオフ制度はあります。ただ少しわかりづらいのでここで解説してみたいと思います。宅建試験で出てくるような難しい話はなしにしてできるだけわかりやすくお話させて頂きたいと思いますのでぜひ参考にしてください。
◎クーリングオフ制度とは
不動産取引のクーリングオフ制度について簡単に説明します。不動産取引は、かなり高額な取引ですが不動産営業マンからの強引な営業に負けてしまい「契約します…」なんて言ってしまうケースが世の中たくさん存在しています。更に現地を見た時の舞い上がった勢いであまりよく考えず購入申込をしてしまったりすることもあるかもしれません。その場のノリや勢いで購入申込をしてしまった結果、住宅ローンの支払いをどうするかで後々夫婦ゲンカになってしまったり、営業トークに押されて契約してしまったことを後悔していたり…。などなどこんな悲しいことも現実には実際に起こっています。そこで一定の条件を満してい
る場合に、消費者を保護するために売買契約の「白紙解除」を認めることになりました。
「白紙解除」することで売買契約は最初からなかったこととなります。その結果、売買契約時に支払った手付金は返還され、仲介手数料の請求権も同時に消滅されることになります。
◎不動産売買契約における売主と買主
クーリングオフ制度は、不動産のプロである不動産会社から消費者である買主を守るため作られた大切な制度です。
クーリングオフできるのは以下のケースに限定されています。
売主さまが宅建業者
買主さまが消費者
新築一戸建てやマンションなどの物件は宅建業者が売主となり販売している可能性が高いです。
次に、クーリングオフができないパターンをん3つご紹介します
売主さまが宅建業者
買主さまが宅建業者
このようなケースに関しては、この記事を読んでくださっている皆さまには特に関係ありません。プロ同士の売買契約なので放っておきましょう。
売主さまが消費者、
買主さまが宅建業者
このケースは、中古マンションや中古戸建や土地などを不動産買い取り業者へ売却するような場合です。急いで売却したかったりコッソリ売却したかったり、住み替えをうまく行うため買取をしてもらいたい…このようなニーズへ対応する案件です。
不動産のプロが焦って購入してしまったとしてもそれは自己責任になります。
売主さま:消費者
買主さま:消費者
不動産屋さんではない個人が所有している中古マンションや中古戸建の売買を想像してみてください。プロでない個人同士で売買契約を行うので、知識や経験の大きな偏りは特にありません。なのでクーリングオフはできないのです!
以上の事からクーリングオフできるパターンは売主さまが「宅建業者」であり買主さまが「消費者」の場合に限られるということです。
◎まとめ
今回はクーリングオフ制度がどんなものなのか、何が対象なのかについてお話させて頂きました。仮に買主さまが法人であったとしても宅建業者でない場合はクーリングオフができます。決して法人であっても不動産取引に精通しているというわけではありませんからね。最後まで読んでいただきありがとうございます。
古河市での不動産購入の際は栄進までお声かけ下さい。よろしくお願いします。
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